Re: 電波利用料と番号ポータビリティ(Re: アメリカにおける携帯料金について)

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792. Re: 電波利用料と番号ポータビリティ(Re: アメリカにおける携帯料金について)

ユーザ名: こまち1号 <joak#yahoo.co.jp>
日時: 2003/11/27(11:02)

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"巣田祐二"さんは[url:kb:786]で書きました:
巣田祐二 ] 第百三条の二
巣田祐二 ] (1,2は略)
巣田祐二 ] 3 この条及び次条において「電波利用料」とは、次に掲げる事務その他の電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用(同条において「電波利用共益費用」という。)の財源に充てるために免許人が負担すべき金銭をいう。
巣田祐二 ] 一 電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査
巣田祐二 ] 二 総合無線局管理ファイル(全無線局について第六条第一項及び第二項並びに第二十七条の三の書類並びに免許状に記載しなければならない事項その他の無線局の免許に関する事項を電子情報処理組織によつて記録するファイルをいう。)の作成及び管理

巣田祐二 ]  とあります。
巣田祐二 ]  あくまでも「電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用(同条において「電波利用共益費用」という。)の財源に充てる」ことが明記されているのです。
巣田祐二 ]  番号の処理と電波利用はまったく別の問題である(番号ポータビリティが実現しようがするまいが、電波利用は変わらない)ため、法律を改正しない限りは不可能であると考えるのが妥当と考えます。

電波料に関する条文を見る限りは、基本的には、テレビの地上デジタル放送開始に伴う、UHF中継局のチャンネル変更(いわゆるアナアナ変換)を主眼に置いているようですが、総合無線局管理ファイルの内容を拡大解釈することにより、無線局のうち、移動体通信事業者に限っては、事業者に属する個々の電話番号を含むデータベースの構築に電波料を充当可能な気がします。(法律の専門家ではないので、これ以上の言及は避けます。)

本題の移動体番号ポータビリティについては、電波法上の取り扱いはどうなるのでしょう。電話番号は一意なので、無線局としてのコールサイン(JOAKとかJOQRといった識別コード)と同等かとも思いますが。


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