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[掲示板: みかかの鉄人掲示板 -- 時刻: 2024/11/26(11:41)]

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786. 電波利用料と番号ポータビリティ(Re: アメリカにおける携帯料金について)

ユーザ名: 巣田祐二 <slab#mars.dti.ne.jp>
日時: 2003/11/26(01:31)

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"高松@茨城"さんは[url:kb:785]で書きました:

高松@茨城 ] (5)その他で対応できるはずです。
高松@茨城 ] 場合によっては、移動体番号を管理するための(2)総合無線局管理ファイルの作成及び管理の拡大解釈でも対応できると思います。

 ところが、拡大解釈には限界があります。
 電波法には、

第百三条の二
(1,2は略)
3 この条及び次条において「電波利用料」とは、次に掲げる事務その他の電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用(同条において「電波利用共益費用」という。)の財源に充てるために免許人が負担すべき金銭をいう。
一 電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査
二 総合無線局管理ファイル(全無線局について第六条第一項及び第二項並びに第二十七条の三の書類並びに免許状に記載しなければならない事項その他の無線局の免許に関する事項を電子情報処理組織によつて記録するファイルをいう。)の作成及び管理
三 電波のより能率的な利用に資する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を定めるために行う試験及びその結果の分析
四 特定周波数変更対策業務(第七十一条の三第九項の規定による指定周波数変更対策機関に対する交付金の交付を含む。)

 とあります。
 あくまでも「電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用(同条において「電波利用共益費用」という。)の財源に充てる」ことが明記されているのです。
 番号の処理と電波利用はまったく別の問題である(番号ポータビリティが実現しようがするまいが、電波利用は変わらない)ため、法律を改正しない限りは不可能であると考えるのが妥当と考えます。

高松@茨城 ] 番号ポータビリティについては、どう見ても、先ほどの毎日の報道[url:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031126-00000067-mai-bus_all]
高松@茨城 ] >斎藤座長は「各国みんなやってるのに、日本はそんな後進国なのか」
高松@茨城 ] が正論であり、携帯であれば、電波料を上記解釈で財源に充てたらいいと思います>斎藤座長。

 他国に右にならえをするのが先進国なのでしょうか?そもそも、「各国みんな」というのはあいまいすぎて、どこの国をさしているのかがわからないので話になりません。
 「A国とB国が導入して、こういう状況になっている。日本でも同様のことが見込めるのでやるべきだ」という論法であればともかく、「各国がやっているのだから日本も」ってのは、いかにも「他と違ったらダメ、異質なものはダメ」といわんばかりで、主体性のない意見ですね。

 また、「カネが掛かるからやりたくないというのは、消費者の利便性を無視した話」という話がありますが、営利企業が余計なカネを支出したくないというのは資本主義経済では当然の話です。学者の先生方は「国からカネが降りてくるのを使えばいいや」という感覚でいるのではないでしょうか?

 あれは正論でも何でもなく、ただのパフォーマンスです。
 中身がなさ過ぎて、とても論じているとは言えません。

# こういうアホな論法を正しいかのように報道するマスコミにも問題がありますが。


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